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慰謝料・財産分与

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では慰謝料・財産分与の法律のお悩みに対応しております。

慰謝料・財産分与

離婚の際、多くの場合に、「慰謝料がいくらか」「財産分与がいくらか」ということが問題になります。
慰謝料は、夫婦のどちらかに婚姻関係の破綻を招いた有責不法な行為があった場合(たとえば、浮気や暴力など)その悪質さに応じて一定の金額が認められるものですが、慰謝料を支払うべきか田舎や、具体的な金額をめぐって激しい争いになる場合も多いです。
財産分与は、夫婦が同居している間に築いた財産を清算するものです。原則として1/2が認められるものですが、具体的な事案においては分与すべき財産か否かや、具体的な金額などをめぐって厳しい争いが生じることも珍しくありません。
早い段階でご相談いただければ、慰謝料や財産分与についても具体的な事案に応じた見通しなどをお話できますし、わずらわしい協議などを弁護士に委ねることもできます。
ただでさえつらい離婚の話し合い、一度弁護士に相談してみませんか。

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