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相続財産の分与

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相続財産の分与

相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、清算後の相続財産の全部又は一部をその者に分与する制度(民九五八の三)。

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