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遺言

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では遺言 の法律のお悩みに対応しております。

遺言

一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示(民五編七章)。要式行為であり、方式に違反する遺言は無効となる。遺言は相手方のない単独行為であり、いつでも撤回でき、遺言者の死亡前には何ら法律上の権利を生じさせない。なお、遺言は法定事項に限って行える。「ゆいごん」ともいう。

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