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養子縁組した子の相続権

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では養子縁組した子の相続権の法律のお悩みに対応しております。

養子縁組した子の相続権

■普通養子縁組の場合
普通養子縁組では、養親と養子との間に親子関係が生じます。
また、普通養子縁組の場合では、実親との関係でも親子関係は消滅しません。
よって、普通養子縁組の場合、養子は養親が死亡した場合においても、実親が死亡した場合においても法定相続人となります。

■特別養子縁組の場合
特別養子縁組においても、両親と養子との間に親子関係が生じます。
しかし、普通養子縁組と異なって実親との親子関係が消滅します。
よって特別養子縁組の場合は、養子は養親が死亡した場合には養親の法定相続人となりますが、実親が死亡した場合には実親の法定相続人となりません。

■代襲相続
養子が養親よりも先に死亡した場合、養子の子は養親の代襲相続人となるでしょうか。
この点、養子縁組の後に生まれた子は養親の代襲相続人となりますが、養子縁組の前に生まれた子は養親の代襲相続人となりません。
そのため、養子縁組時の連れ子等は養親の代襲相続人となれません。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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