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離婚の種類

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では離婚の種類の法律のお悩みに対応しております。

離婚の種類

「離婚したい」と思ったとき、相手も同じように考えているとは限りません。
また離婚は決まっても、他に決めなければならないことはたくさんあります。たとえば、財産分与や慰謝料などお金のこと、親権や養育費、面会交流など子どものこと、結婚生活を清算するためには、たくさんの協議が必要です。また別居している場合には、当面の生活費(婚姻費用)をどちらがどの程度負担するか、という問題も生じます。
協議で離婚が成立すれば、いわゆる「協議離婚」となりますが、どうしても話し合いが成立しないときは家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。家庭裁判所では二名の調停委員が双方の話を別々に聞き適切な合意ができるよう調整してくれます。調停が成立すれば「調停離婚」となります。
調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判で離婚を決めることになります。裁判となれば、家庭裁判所が離婚すべきかどうかや、財産分与・慰謝料はいくらが適切か、親権者を誰とすべきか等、離婚にあたって決めなければならないことが証拠に基づき判決されます。裁判によって離婚に至った場合「裁判離婚」となります。
離婚の悩みは、その人のおかれた環境などに応じて様々です。ネットや本の情報、中途半端な知識だけでは判断を誤ることがほとんどです。すべてのプロセスを経験済みの弁護士のみが、あらゆる可能性を見据えて適切にアドバイスできます。

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