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相続の際にしばしば問題となるのが、相続放棄や代襲相続です。
本記事では、相続放棄と代襲相続の仕組みについての詳しい解説と、両者の関係性について詳しく解説をしていきます。
相続が発生すると、相続人は任意で相続権を放棄できます。
このことを相続放棄といいます。
時折、テレビなどで芸能人が相続放棄をしているといった旨の発言をされていることがありますが、相続放棄はあらかじめすることはできず、相続開始を知ってから3ヶ月以内に放棄する旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をする理由は多々ありますが、もっともオーソドックスなものが、被相続人の財産の債務が債権を超過しているような場合でしょう。
相続をすると、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産についても承継されます。
相続人は、相続の承認もしくは放棄をする前に、被相続人の財産状況について調査をすることが可能となっていますので、債務がどれくらいあるのかといったこともしっかり確認をしておいた方が良いでしょう。
もっとも相続人が相続財産の全部もしくは一部を処分した場合や隠匿、消費したような場合には、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められないことがあるため、その点にも注意が必要です。
相続放棄をすると、法定相続順位に基づいて、自身の次の相続順位の人に相続権が移ります。
もし全員が相続放棄をしてしまった場合には、所定の手続きをすることで相続財産は最終的には国庫に帰属することになります。
代襲相続は、本来相続人になるはずの人が亡くなっている場合に、その下の世代に相続権が移る制度です。
相続は配偶者に関しては常に相続人となりますが、それ以外については法定相続順位に基づいて、相続人が決定します。
代襲相続はこの法定相続順位の中でも、第1順位と第3順位で発生します。
例えばAさんという方には長男と次男がおり、長男には息子(Aさんから見た孫)がいたとしましょう。
Aさんが亡くなった段階で、Aさんの妻と長男が既に亡くなっている場合には、相続人は次男となります。
ここで長男の息子については、長男の相続権を代襲して相続を主張することが可能になります。
これが第1順位で代襲相続が起きた場面の例です。
次にBさんのケースを考えてみましょう。
Bさんは婚姻しておらず子どももいません。
そして両親もすでに亡くなっていますが、兄弟が1人います。
この場合にBさんが亡くなると、法定相続順位に従えば自動的にBさんの兄弟が相続人となります。
しかしながら、その兄弟がすでに亡くなっており、かつ息子もしくは娘(Bさんから見た甥、姪)がいる場合には、甥と姪がBさんの兄弟を代襲して相続を主張することが可能になります。
これが第3順位で代襲相続が起きた場面の例です。
また、代襲相続は相続人の死亡以外にも、欠格や廃除があった場合にも発生します。
欠格とは被相続人に対して虐待をおこなっていたり、遺言の改竄等をおこなっていた場合に、相続人としての地位を失うことを指します。
廃除とは被相続人が生前に遺言もしくは家庭裁判所への請求で、推定相続人の相続権を剥奪することを指します。
欠格は法定の事由に該当すれば相続人としての資格を失うのに対し、廃除はあらかじめ被相続人の意思で推定相続人の相続権を剥奪するという違いがあります。
では、本題である相続放棄と代襲相続の関係性について解説をしていきます。
第1順位及び第3順位の法定相続人が相続放棄をした場合に、これらの順位者の下の世代の者たちは代襲相続をすることができるか、という点です。
結論、相続人が相続放棄をした場合には代襲相続をすることはできません。
その理由としては、民法939条にて「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとする。」と規定されているからです。
もう少しわかりやすく説明をすると、相続放棄をすると相続人としての資格を、相続発生時に遡って失わせるため、最初から相続人ではなかったとみなされるということです。
つまり最初から相続人ではなかった者を代襲することはできないため、相続放棄をすると代襲相続も発生しないということです。
相続は誰もに関連する法律問題ですが、その制度は複雑となっていることが多くなっています。
もし相続についてお困りのことがあれば、専門家に相談することをおすすめします。
至心法律事務所では、大阪府全域にて相続などの法律問題やトラブルに対応しております。現在お困りの方はお気軽にご相談にお越しください。