【弁護士が解説】離婚に必要な別居期間は何年?
相手が離婚に応じないとき、別居期間の長さは、裁判所が離婚を認めるかどうかの重要な要素となります。
本記事では、離婚に必要な別居期間は何年であるかを解説します。
離婚に必要な別居期間とは
裁判離婚で離婚を認めてもらうために必要な民法上の理由を法定離婚事由といいますが、そのなかの1つに婚姻を継続しがたい重大な事由が挙げられます。
裁判所は、別居期間が長期にわたる場合、夫婦関係が実質的に破綻していると判断し、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると認める可能性があるのです。
ただし、別居期間だけで離婚が自動的に認められるわけではなく、子どもの有無や婚姻期間、別居に至った経緯なども総合的に考慮されます。
離婚に必要な別居期間の目安
離婚が認められるために必要な別居期間の目安をそれぞれ確認していきましょう。
別居期間が5年未満
別居期間が5年に満たない場合、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められるハードルは高くなります。
ただし、別居期間が短くても、不貞行為やDVなどの法定離婚事由があるケースでは離婚が容認されることがあります。
5年未満の別居で離婚を求める場合は、別居に至った具体的な事情や証拠を整理したうえで弁護士に相談することが重要です。
別居期間が5~10年
別居期間が5年を超えると、裁判所が婚姻の破綻を認める可能性が高まります。
子どもが独立しているかどうかや、経済的な依存関係の有無なども判断材料になります。
たとえば、子どもが成人しており、夫婦それぞれが経済的に自立しているケースでは婚姻関係の破綻が認められやすいです。
一方で、有責配偶者が離婚を求める場合は、5年以上の別居があっても認められないことがあるため注意が必要です。
別居期間が10年以上
別居期間が10年を超えると、婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる可能性がさらに高くなります。
有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が10年以上におよび、相手方の生活保障が確保されているケースなどでは、離婚が認められる場合もあります。
ただし、個別の事情によっても判断が異なるため、別居期間が長きにわたる場合も、早めに弁護士に相談し、ご自身の状況で離婚が認められる見通しを確認することが大切です。
まとめ
本記事では、離婚に必要な別居期間は何年であるかを解説しました。
別居期間はあくまでも判断要素の1つであり、個別の事情によって結果は大きく異なります。
配偶者が離婚に応じない場合や、別居期間を根拠に裁判離婚を検討しているときは、弁護士に相談することをおすすめします。
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石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
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| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
