相続において限定承認を検討すべきケースとは?
相続が始まると相続人は相続方法を選択します。
本記事では相続方法の1つである限定承認について、検討すべきケースと合わせて分かりやすく解説します。
限定承認とは
被相続人の借金がどれくらいあるか分からず、相続によって財産が手元に残る可能性がある場合、相続人は「限定承認」を選べます。
限定承認は相続人が相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の借金を返済する制度で、借金の総額が相続財産を超えている場合でも、相続人は相続した財産以 上の支払いをする必要はありません。
限定承認を検討すべきケース
限定承認を検討されると良いケースを2つ解説します。
相続財産がプラスかマイナスかわからないとき
相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合には注意が必要です。
プラスの財産とマイナスの財産の金額がほぼ同じ場合やどちらの金額もはっきりしない場合には、限定承認を検討することをおすすめします。
限定承認を選択すると仮に後から新たな債権者が現れても、相続したプラスの財産の範囲内でのみ負債を支払えば済むため、負債が増えても安心です。
事業や不動産など引き継ぎたいとき
事業を営む一族において被相続人が多額の借金を抱えている場合、相続人は限定承認を検討すると良いでしょう。
事業に必要な財産を守りながら、債務の一部のみを引き継ぐことができます。
限定承認は事業に必要な財産を先買権で買い取れます。
しかし、買い取るための資金が必要で、事前に資金計画を立てることが重要です。
また、自宅などどうしても手放したくない財産があるときにも有効です。
限定承認を選ぶと、相続人は先買権によって財産を優先的に購入できます。
家庭裁判所が選んだ鑑定人が評価した価格で、相続人がその額を支払うことで財産を取得できる仕組みです。
相続人は自宅が競売にかけられる前に購入できるため、大切な財産を守れます。
ただし、事業と同様に買い戻しに必要な資金は、相続人が準備する必要があります。
事前に預貯金を確認するか、融資の検討をすることが大切です。
まとめ
相続における限定承認について検討すべきケースとあわせて分かりやすく解説しました。
限定承認の手続きは複雑で、得かどうかは専門家による慎重な検討が役立ちます。
専門家である弁護士に相談することを検討してみてください。
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石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
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| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
