PRICE弁護士費用
1. 法律相談をするには?
法律相談料は、一律1回 10,000円(税別)です。(時間制限なし)
当事務所では、一般の法律事務所で多く採用されている時間制(たとえば、30分5,000円など)は採用しておりません。
時間を気にしていたのでは十分な法律相談はできません。時間を気にせず、ゆっくり、じっくり、弁護士にご相談ください。
2. 弁護士を、交渉や裁判の代理人にするには?
ほとんどの場合で、着手時に「着手金」・「実費引当金」が、事件解決時に「報酬金」が必要となります。(まれにタイムチャージ制を採用する場合もあります。)
金額につきましては、ご相談の内容、事件の中身に応じて、個別に御見積をお示しし、受任に先立ち必ずご確認いただきます。費用面でご納得いただかないまま、受任に至ることはありません。御見積をご確認いただいた上で、委任するか否かをお決めいただいても結構です。
※ 離婚関連事件の標準額については、下記の「離婚関連事件の標準報酬額」をご参照ください。
3. 弁護士を顧問にするには?
顧問契約を結んでいただきますと、顧問料のみで日常的な電話相談・メール相談・面談相談等および簡単な書面作成等の法律事務を申し受けます。(詳細は顧問契約の中で定めます。)
顧問料は、原則として、以下の通りでお願いしております。
- 個人事業主・法人
- 月額最低額 50,000円(税別)
- 個人
- 月額最低額 10,000円(税別)
離婚関連事件の標準報酬額
※ 表示の金額はすべて税別です。
- 下記金額は、一般的な事件を想定した標準報酬額です。事件ごとの特殊性ないし結果に鑑み、適宜増減額する場合があります。具体的な金額については個別にお見積しますので、その前提の参考資料としてご理解ください。
- 下記金額は、各事件を単独で受任した場合の標準額です。複数の事件を同時受任ないし追加受任する場合は、基本事件と付随事件に区別のうえ、付随事件の金額を2/3までの範囲で減額調整する場合があります。
| 事件名 | 区分 | 金額・算定方法 |
|---|---|---|
| 離婚調停 | 着手金 |
300,000円 財産分与について複雑な調整を要する見込みの場合は、経済的利益の16%(3,000,000円を超える部分は10%)を加算。 |
| 報酬金(調停成立の場合) | 300,000円+経済的利益の16%(3,000,000円超部分は10%) | |
| 婚姻費用分担調停 | 着手金 | 200,000円 |
| 報酬金(調停成立または審判確定の場合) | 100,000円 | |
| 面会交流調停 | 着手金 | 300,000円 |
| 審判着手金 | 100,000円 | |
| 報酬金(調停成立または審判確定の場合) | 300,000円 | |
| 離婚訴訟 | 第一審着手金 | 300,000円+経済的利益の16%(3,000,000円超部分は10%) |
| 控訴審着手金 | 200,000円 | |
| 報酬金(判決確定の場合) | 300,000円+経済的利益の16%(3,000,000円超部分は10%) |
※ 着手金の算定の前提となる経済的利益とは、相手方への請求額または相手方からの請求額をいいます。但し財産分与については高額になりすぎる場合があるため、紛争の具体的内容に踏まえて減額調整します。
※ 報酬金の算定の前提となる経済的利益とは、相手方からの請求額の減額額または相手方からの回収額(ないし判決における認容額)をいいます。但し財産分与については高額になりすぎる場合があるため、紛争の具体的内容に踏まえて減額調整します。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
