相続放棄ができないケースとは?対処法も併せて解説

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相続放棄ができないケースとは?対処法も併せて解説

大切な人が亡くなり、遺産を調べたところ多額の負債があり相続したくない場合には、相続放棄を考えることとなります。
本記事では、相続放棄がしたい場合であっても、これができない場合についてと、その対処法をご紹介します。

相続放棄ができないケース

①熟慮期間が経過した場合
相続放棄が認められない場合として一つ目は、相続放棄の熟慮期間が経過した場合があります。
相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法第915条第1項)。
この期間をすぎると、原則として、相続放棄ができないため注意が必要です。

②法定承認事由に該当する場合
二つ目は法定承認事由に該当する場合です。
法定承認事由とは具体的には、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合や、相続人が相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意 で相続財産目録に記載しなかった場合などがあります。
これにあたる場合には相続放棄はできなくなるため注意が必要です。

③書類に不備がある場合
三つ目に裁判所に対する申述書類に不備がある場合です。

相続放棄を行いたい方は上記の3つに当たらないよう、慎重に行動することが必要です。

相続放棄ができない場合の対処法

法定承認をしてしまった場合は、相続放棄を行うことができなくなってしまいますが、熟慮期間が経過した場合であっても、やむを得ない事由が認められる場合には、熟慮期間を超えた後であっても、相続放棄を行うことができる場合もあります。
また、申述書類に不備がある場合であっても、補正や追完が可能です。
多額の借金を相続せざるを得ない場合には、債務整理を検討することも一つの手段となります。
いずれの場合でも、専門家である弁護士に相談することで、最適な手段のアドバイスをもらえます。

相続・遺言に関することは至心法律事務所におまかせください

相続放棄は法律の手続きであるため、不安がある方は弁護士にご相談されることをお勧めします。
至心法律事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

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