後遺障害等級認定にはどのくらいの期間がかかる?
交通事故の被害に遭うと、いろいろと費用がかさむため慰謝料の交渉を早く進めたいといった方が非常に多くなっています。
中でも後遺症が残ってしまったため、後遺障害等級の認定を受けたいが、どれくらいの期間がかかるのかといった質問をいただくことがよくあります。
当記事では、後遺障害等級の認定にかかる期間とその手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。
後遺障害等級の認定にかかる一般的な期間
2020年度の自賠責損害調査事務所の調査による所要日数の統計は以下のとおりです。
| 30日以内 | 72.7% |
|---|---|
| 31~60日 | 12.9% |
| 61~90日 | 7.1% |
| 90日超 | 7.4% |
上記の統計からわかるように90%以上が60日以内に後遺障害等級の認定を受けられています。
後遺障害等級の認定が長期化してしまう原因としては、さまざまなものが考えられます。
まず、発症した後遺障害が非常に複雑なものである場合です。
例えば、高次脳機能障害の場合、時間とともに症状が緩和していく傾向にあり、ある程度の期間、症状の経過観察が必要な場合があります。
また、外貌醜状は、他の後遺障害では実施されない面接が行われます。
後遺障害が複数ある場合には、そのひとつひとつに調査が実施されるため、認定までに時間がかかってしまう傾向にあります。
そのほかにも、書類の不備を含め手続き面で遅れが生じてしまうこともあります。
次の項目にて詳しく解説をしますが、後遺障害等級の認定をする際には、書類の提出時に相手方の任意保険会社か自賠責保険会社を通して行う必要があります。
ここで保険会社の審査機関への書類提出が遅れてしまうケースもあります。
また、認定を受ける際にはさまざまな書類を用意する必要がありますが、その書類が必要最低限のものにとどまっている場合には、審査の際に不足書類について追完する必要が出てきたりして、時間がかかってしまうということが考えられます。
後遺障害等級認定の手続きの流れ
次に後遺障害等級認定の手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。
- ① 医師に後遺障害診断書をもらう
- 医師から症状固定の診断をされてもなお、違和感や症状が残っている場合には、後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。
ただし、医師はあくまで医学のプロであり、書類作成のプロではないため、書いてもらった診断書が認定を受けるにあたって不十分な内容となっていることがあり ます。
そのため、後遺障害診断書をもらったら、直ちに弁護士などの専門家に診断書のチェックをしてもらうことをおすすめしています。 - ② 保険会社へ診断書を提出
- 後遺障害等級の認定には「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定は、相手方の任意保険会社に申請の手続きなどを任せるものです。
一方被害者請求は、任意保険会社に依頼をせず、被害者自身が必要書類などを集めて直接自賠責保険に後遺障害等級認定の申請手続きをするものです。
基本的には少し手間がかかるものとなっていますが、被害者請求をおすすめしています。
前述のとおり、事前認定を利用すると、相手方の任意保険会社が後遺障害等級認定の手続きを進めます。
この手続きにおいて相手方任意保険会社が提出する書類は、あくまで相手方の任意保険会社が選出した資料であるため、被害者自身が提出する書類を選ぶことがで きません。
また、提出書類には相手方任意保険会社が作成した意見書が添付され提出されますが、どのような内容の意見書が添付されるのかについて被害者自身が事前にチェ ックすることは原則として行うことができません。
そこで自身の納得のいく等級の認定が受けられなかった場合には、異議申し立てを行う必要があるため、認定まで長期化してしまうケースがあります。
納得のいく後遺障害等級認定を早く行うためには、被害者請求を行うことをおすすめいたします。 - ③ 自賠責損害調査事務所による調査
- 自賠責損害調査事務所では、加害者の賠償責任の有無や損害の額などを中立的な立場で調査します。
調査が完了すると、事前認定を利用していた場合には相手方の任意保険会社に結果が送付され、その後被害者に結果が通知されます。
被害者請求をしていた場合には、被害者本人もしくは弁護士等に依頼をしていた場合には弁護士事務所に結果が通知されます。 - ④ 納得がいかない場合には異議申し立て
- 後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には、異議申し立てをすることができます。
申立ては自賠責損害調査事務所に直接行う必要があります。
等級の変更を申し出るため、一度目に提出した書類よりも医学的根拠の強いものを提出する必要があります。
交通事故は至心法律事務所におまかせください
後遺障害等級の認定は基本的にそこまで時間を要するものではありませんが、場合によっては時間がかかってしまう場合があります。
なるべく短期間で納得のいく認定を得たい場合には、専門家に相談の上で申請を行うのが良いでしょう。
至心法律事務所では、大阪府内での法律問題やトラブルに対応しております。
交通事故の案件についても専門的に取り扱っておりますので、もし現在後遺障害に限らず慰謝料などでお悩みの方がいらっしゃれば、お気軽にご相談にお越しくだ さい。
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当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
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ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
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| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
