養育費の決め方|公正証書で取り決めするメリットはある?

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養育費の決め方|公正証書で取り決めするメリットはある?

養育費とは、子どもが経済面、社会面で自立するまでに必要な監護や教育に係る費用のことです。例として、食費や住居費といった生活費,教育費、医 療費が養育費に含まれます。
離婚によって、親権者ではなくなったとしても、親であることには変わりがないことから、扶養義務として養育費の支払義務を 負います。この養育費は、子どもを育てている親権者に支払います。

養育費は、離婚の際に取り決めておくのが通常です。そして、養育費の金額は、 裁判所が司法研究に基づいて算出している「養育費・婚姻費用算定表」というものを相場とすることが多いです。
もっとも、相場にかかわらず、個別的な家 庭の事情を考慮に入れるべきですから、これを参考に、話し合いで決めます。

また、当初の取り決めのあとに、子どもが病気を患ってしまった、進学 先により教育費が予定より増えてしまったなど、子どもの事情に変化があった場合には、養育費を増額することもできます。これも基本的には話し合いで決めるこ とになりますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。

養育費は決めたとしてもしっかり支払われなけれ ば意味がありません。しっかり払ってもらうためには、お互いが納得のいく金額を設定することが大切です。また、支払いの終期(例として「子どもが成人するま で」「子どもが大学を卒業するまで」)も決めておくことが大切です。

また、取り決めは口約束で終わってしまうと「言った」「言わない」のトラブ ルになってしまうことがあるため、取り決めの内容を書面に残しておくことが大切といえます。さらに、「公正証書」という公的な書面にしておくことがおすすめ です。なぜならば、公正証書のかたちで合意した場合、直ちに強制執行を行うことが可能で、確実に養育費を回収できるからです。また、公正証書は公証人という 専門家が間に入って作成するため、その確実性や適法性が高く、トラブルにもなりにくい書面であるためです。

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弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

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代表者 石橋 徹也(いしばし てつや)
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