養育費の決め方|公正証書で取り決めするメリットはある?
養育費とは、子どもが経済面、社会面で自立するまでに必要な監護や教育に係る費用のことです。例として、食費や住居費といった生活費,教育費、医 療費が養育費に含まれます。
離婚によって、親権者ではなくなったとしても、親であることには変わりがないことから、扶養義務として養育費の支払義務を 負います。この養育費は、子どもを育てている親権者に支払います。
養育費は、離婚の際に取り決めておくのが通常です。そして、養育費の金額は、 裁判所が司法研究に基づいて算出している「養育費・婚姻費用算定表」というものを相場とすることが多いです。
もっとも、相場にかかわらず、個別的な家 庭の事情を考慮に入れるべきですから、これを参考に、話し合いで決めます。
また、当初の取り決めのあとに、子どもが病気を患ってしまった、進学 先により教育費が予定より増えてしまったなど、子どもの事情に変化があった場合には、養育費を増額することもできます。これも基本的には話し合いで決めるこ とになりますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
養育費は決めたとしてもしっかり支払われなけれ ば意味がありません。しっかり払ってもらうためには、お互いが納得のいく金額を設定することが大切です。また、支払いの終期(例として「子どもが成人するま で」「子どもが大学を卒業するまで」)も決めておくことが大切です。
また、取り決めは口約束で終わってしまうと「言った」「言わない」のトラブ ルになってしまうことがあるため、取り決めの内容を書面に残しておくことが大切といえます。さらに、「公正証書」という公的な書面にしておくことがおすすめ です。なぜならば、公正証書のかたちで合意した場合、直ちに強制執行を行うことが可能で、確実に養育費を回収できるからです。また、公正証書は公証人という 専門家が間に入って作成するため、その確実性や適法性が高く、トラブルにもなりにくい書面であるためです。
離婚、交通事故、相続、労働問題、借 金問題、刑事事件のご相談は大阪市(大阪、北新地、阪急梅田、京阪淀屋橋、京阪大江橋)の至心法律事務所にお任せ下さい。
離婚によって、親権者ではなくなったとしても、親であることには変わりがないことから、扶養義務として養育費の支払義務を 負います。この養育費は、子どもを育てている親権者に支払います。
養育費は、離婚の際に取り決めておくのが通常です。そして、養育費の金額は、 裁判所が司法研究に基づいて算出している「養育費・婚姻費用算定表」というものを相場とすることが多いです。
もっとも、相場にかかわらず、個別的な家 庭の事情を考慮に入れるべきですから、これを参考に、話し合いで決めます。
また、当初の取り決めのあとに、子どもが病気を患ってしまった、進学 先により教育費が予定より増えてしまったなど、子どもの事情に変化があった場合には、養育費を増額することもできます。これも基本的には話し合いで決めるこ とになりますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
養育費は決めたとしてもしっかり支払われなけれ ば意味がありません。しっかり払ってもらうためには、お互いが納得のいく金額を設定することが大切です。また、支払いの終期(例として「子どもが成人するま で」「子どもが大学を卒業するまで」)も決めておくことが大切です。
また、取り決めは口約束で終わってしまうと「言った」「言わない」のトラブ ルになってしまうことがあるため、取り決めの内容を書面に残しておくことが大切といえます。さらに、「公正証書」という公的な書面にしておくことがおすすめ です。なぜならば、公正証書のかたちで合意した場合、直ちに強制執行を行うことが可能で、確実に養育費を回収できるからです。また、公正証書は公証人という 専門家が間に入って作成するため、その確実性や適法性が高く、トラブルにもなりにくい書面であるためです。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
