FAQよくあるご質問
Q1. 相続に関する面倒な手続もすべてお任せできますか?戸籍の取り寄せや、不動産の登記のことなど、分からないことでいっぱいです。
A1. 不動産等の名義変更、預貯金凍結の対応、相続登記の申請書類作成等についても他士業と連携し、ワンストップで対応させて頂いております。
この他、相続人調査や預貯金の調査が必要な場合についてもご相談に応じます。
また相続問題で、ご自分の死後に大切な家族がいがみ合うことがないように、遺言書の作成や生前対策についてもサポートさせて頂いております。
遺言者のご意向が最大限反映されるように、丁寧にサポートさせて頂きますので安心してご相談ください。
外出が困難なご高齢者のご相談には、出張して対応させて頂いております。
まずは、お気軽にご連絡頂ければと思っております。
「相続について揉めている」
「遺言書で相続人の一人だけに相続させる旨書かれていたが納得できない」
「亡くなった親の介護は自分がしていたが、他の兄弟にも遺産は平等に分けるべきか」
「公平な遺産分割協議をしたい」
「どんな遺産があるか誰が相続人か把握できない」
「公正証書遺言を作りたい」
「自分が亡くなった後に遺言内容をきちんと執行してほしい」
このような相続のお悩みは、当事務所にお任せください。
Q2. 誰が相続人なのか分かりません。中には行方不明の者もいます。
A2. 亡くなって遺産を相続される人を「被相続人」といい、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。
まず、一体誰が相続人なのかを確定することが必要になります。このとき重要なポイントは、遺言書が残っているかどうかです。
遺言書があり、そこに遺産の分割が記載されているときは、民法で決められた規定よりも優先されます。これは、亡くなった被相続人の意思を尊重しようという考え方があるからです。
相続の場合、一体どれだけの遺産があるのかも、把握しておかなければなりません。遺産には、預貯金、不動産、美術品などの他に、銀行へのローン返済や友人への借金なども全て含まれますので、これらを全てまとめた”財産目録”が必要になってきます。
相続人は、この財産目録を確認して、相続の方法を選ぶことなります。
不動産等の名義変更、預貯金凍結の対応、相続登記の申請書類作成等についても他士業と連携し、ワンストップで対応させて頂いております。
この他、相続人調査や預貯金の調査が必要な場合についてもご相談に応じます。
また相続問題で、ご自分の死後に大切な家族がいがみ合うことがないように、遺言書の作成や生前対策についてもサポートさせて頂いております。
遺言者のご意向が最大限反映されるように、丁寧にサポートさせて頂きますので安心してご相談ください。
「相続について揉めている」
「遺言書で相続人の一人だけに相続させる旨書かれていたが納得できない」
「亡くなった親の介護は自分がしていたが、他の兄弟にも遺産は平等に分けるべきか」
「公平な遺産分割協議をしたい」
「どんな遺産があるか誰が相続人か把握できない」
「公正証書遺言を作りたい」
「自分が亡くなった後に遺言内容をきちんと執行してほしい」
このような相続のお悩みは、当事務所にお任せください。
外出が困難なご高齢者のご相談には、出張して対応させて頂いております。
まずは、お気軽にご連絡頂ければと思っております。
Q3. うちは仲がいいし財産もそんなにないので、相続トラブルなど起きないと思うのですが、相続対策は必要ですか?
A3. 当事務所で、相続のご相談を受ける場合によく思うのが「もう少し早くご相談に来て頂けていたら…」ということです。
相続争いのほとんどが「兄弟でこんなに争うことになるとは思わなかった」「これまで仲の良かった親族なのに、長く争いになってしまった」というケースです。
相続に関するご相談は、早ければ早いほど取るべき対策も広がります。
とりわけ、相続開始前の遺言書の作成等は有効と考えます。
不動産等の名義変更、預貯金凍結の対応、相続登記の申請書類作成等についても他士業と連携し、ワンストップで対応させて頂いております。
この他、相続人調査や預貯金の調査が必要な場合についてもご相談に応じます。
当事務所では相続問題で、ご自分の死後に大切な家族がいがみ合うことがないように、遺言書の作成や生前対策についてもサポートさせて頂いております。
遺言者のご意向が最大限反映されるように、丁寧にサポートさせて頂きますので安心してご相談ください。
外出が困難なご高齢者のご相談には、出張して対応させて頂いております。
まずは、お気軽にご連絡頂ければと思っております。
Q4. 交通事故に遭ってしまいました。弁護士に依頼すると、保険会社からもらえる示談金の金額は上がりますか?
A4. 賠償額を算定する基準には、自賠責保険基準と裁判基準という2つのものがあります。
後者が前者より高額です。加害者側の保険会社としては、少しでも示談金を低く抑えたいわけですから、通常、弁護士がついていない場合には、自賠責保険基準で算定した金額が提示されます。
交通事故の被害者になってしまった場合には、加害者が加入している任意保険会社の担当者が、示談交渉をもちかけてきます。
ほとんどの場合、保険会社は裁判所が認める賠償額よりも大幅に低い独自の支払い基準に基づいた示談金額を提示してきます。
しかし、弁護士が交通事故の示談交渉を行う際には、裁判所基準を前提とした示談交渉を行いますので、賠償金の増額が期待できます。
示談が決裂した場合には、裁判となることが予想され、結局、裁判基準で支払わなければならなくなるからです。
ですので、弁護士に依頼した方が、保険会社からもらえる示談金が上がることがほとんどです。
また、交通事故の後遺障害等級認定のためのアドバイス、異議申立ての代理なども積極的に対応させて頂きます。
交通事故トラブルは、早めにご相談頂くこと、そして法律家の視点での的確なアドバイスが何よりも大切です。
交通事故に関するご相談は、加害者、被害者を問わずご相談に応じております。
おひとりで全てを解決しようと思わず、まずは早目にご連絡を頂きたいと思います。
「保険会社の提示してきた示談内容に納得がいかない」
「保険会社と交渉したくない。」
「被害者側から法外な慰謝料を請求され途方に暮れている」
「後遺症の認定が妥当なのかよく分からない」
このような交通事故のお悩みや不安を抱えたまま、無理に納得しようとしていませんか。
当事務所では、常にご相談者の立場に立った示談交渉を行い、ご相談者に心からご納得いただける示談内容の獲得を目指します。
Q5. 交通事故被害者が、加害者や保険会社に請求できるものにはどんなものがあるのでしょう。
A5. 交通事故において治療費を請求できることは皆さんご存知かと思います。
◆慰謝料
示談金や迷惑料という呼ばれ方をすることもありますが、
交通事故の実務ではこれらをひっくるめて慰謝料と呼びます。
この他には、入院などに際して必要となった付添看護費や入院所雑費、交通費なども請求できます。
また、それ以外でも事故による怪我が原因で何か出費があった場合には、
妥当な範囲であればそれらも個別に請求可能です。
その他には事故による怪我で仕事を休んだ場合は休業損害も請求できますし、
後遺障害が残ったことで今後の仕事に不安がある場合は将来の逸失利益も請求することができます。
交通事故によって怪我をさせられた場合、 治療費や実費、収入減といった経済的損害の他に、精神的苦痛を伴うという損害も被ります。
怪我の痛みによる苦痛のほか、加害者や保険会社の態度に対する精神的苦痛、 事故にさえ遭っていなければ必要のなかった手間や不必要な心労という意味では、 経済的な損害を賠償してもらっただけでは充分な賠償とは言えないでしょう。
そうした精神的損害に対して支払われるのが、この慰謝料です。
また、交通事故の後遺障害等級認定のためのアドバイス、異議申立ての代理なども積極的に対応させて頂きます。
交通事故トラブルは、早めにご相談頂くこと、そして法律家の視点での的確なアドバイスが何よりも大切です。
交通事故に関するご相談は、加害者、被害者を問わずご相談に応じております。
おひとりで全てを解決しようと思わず、まずは早目にご連絡を頂きたいと思います。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
