受遺者

受遺者

  • 遺贈

    その種類としては、遺産の全部又は一部を一定の割合で示してする包括遺贈と、特定の財産についてする特定遺贈とがある。単独行為であり死後処分で ある。条件、期限、負担を付することができる。前者の場合の受遺者は、相続人 と同一の権利義務を有する(九九〇)。遺贈の自由は遺留分の制度によって制限を受ける(五編八章)。

  • 遺産の共有

    共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を含む)の遺産の共同所有関係。民法はこの共同所有関係を 共有としているが(八九八)、これを合有とする説も有力である。判例は、共有説の立場に立つ(最判昭三〇・五・三一)。

  • 受遺者

    遺産の全部又は一定割合の遺贈を受ける包括受遺者と、遺産中の特定財産の遺贈 を受ける特定受遺者とがある。相続欠格者は受遺者にはなれない。また、受遺者は、遺贈の放棄をすることができる(九八六)。なお、包括受遺者は相続人と同一 の権利義務を有するものとされる(九九〇)。

  • 遺留分回復請求権

    遺留分減殺の請求をしても、受贈者及び受遺者が応じない場合に、減殺請求権者がその返還を請求する権利。なお、受贈者及び受遺者は、現物返還のほ か、価額弁償して返還の義務を免れることもできる(民一〇四一)。

  • 相続債権者

    相続の 限定承認、財産分離による相続財産の清算の場合に、相続開始前からの相続人の債権者とは区別して取り扱われる。遺産債権者ともいう。相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。なお、受遺者はこれに含まれない。

LAWYER弁護士紹介

お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。

当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、 ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。 ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

OFFICE事務所概要

事務所名 至心法律事務所
事務所所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階
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受付時間 月~金/10:00~18:00
(ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします)
代表者 石橋 徹也(いしばし てつや)
URL https://shishin-law.com/