相続財産管理人

相続財産管理人

  • 相続人の不存在

    相続人がいないこと。相続人の存在が不明なときは、相続財産は法人とされ、相続財産管理人にその管理、清算が委ねられる。他方、相続債権者、受遺 者の請求申出期間の満了後なお不明のときは、六箇月以上の期間を定めて相続人捜索の公告をし、それでも相続人が現れないときに、相続人の不存在が確定する( 民五編六章)。

  • 相続財産管理人

    相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相 続財産管理人を選任しなければならない(民九五二)。相続財産法人の財産管理人。相続財産管理人は、不在者の財産管理人と同じ権利義務を負い、管理及び清算をする(九五三)。

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LAWYER弁護士紹介

お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。

当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、 ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。 ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

OFFICE事務所概要

事務所名 至心法律事務所
事務所所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階
連絡先 TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730
受付時間 月~金/10:00~18:00
(ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします)
代表者 石橋 徹也(いしばし てつや)
URL https://shishin-law.com/