お電話でのお問合せ:06-6131-0720
メールでのお問合せ:メールはこちら
お電話でのお問合せ:06-6131-0720
メールでのお問合せ:メールはこちら
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。
相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。
相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないときに開始される破産(破二二二)。
共同相続の場合において、被相続人の死後、遺産分割までの間における相続人(包括受遺者を含む)の遺産の共同所有関係。
相続人がいないこと。
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。
遺留分減殺の請求をしても、受贈者及び受遺者が応じない場合に、減殺請求権者がその返還を請求する権利。








