モラハラ配偶者と離婚するには
モラハラとは、人格否定などの暴言、生活費を渡さないなどの行為を指し、精神、金銭的なDVであるといえます。
このようなモラハラを原因とし て、離婚することができるでしょうか。
離婚は、夫婦間の協議によってすることができます。そのため、夫婦間で合意に至れば離婚することができます。( 民法第763条)
また、民法770条5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因として規定しています。
そのため、モ ラハラが同号に該当するものであるといえるような場合には、相手方の合意なくして離婚することが可能です。
協議離婚が成立しなかった場合には離 婚調停や訴訟によって離婚することになります。
訴訟の際に重要となるのが証拠です。
離婚したいと考えている場合には、モラハラをされている時の 録音録画や、モラハラの目撃者に証言をしてもらえるようにお願いをしておくなどして証拠を収集しておくと良いでしょう。
弁護士にご相談いただけ ましたら、協議離婚が成立しなかった場合の離婚調停や訴訟まで、離婚に関するご相談に関してまるごとお任せいただけます。
至心法律事務所では、 離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所ま でご相談ください。
このようなモラハラを原因とし て、離婚することができるでしょうか。
離婚は、夫婦間の協議によってすることができます。そのため、夫婦間で合意に至れば離婚することができます。( 民法第763条)
また、民法770条5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因として規定しています。
そのため、モ ラハラが同号に該当するものであるといえるような場合には、相手方の合意なくして離婚することが可能です。
協議離婚が成立しなかった場合には離 婚調停や訴訟によって離婚することになります。
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離婚したいと考えている場合には、モラハラをされている時の 録音録画や、モラハラの目撃者に証言をしてもらえるようにお願いをしておくなどして証拠を収集しておくと良いでしょう。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
