相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるか

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相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるか

相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被 相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
そして、相続放棄に似た言葉として 「遺産放棄」という言葉が存在しますが、これは相続人の間で相続しないことを意思表示するものであり、遺産放棄をしていたとしても借金など遺産の相続自体を 法的に放棄したこととはならないため、注意が必要です。

相続放棄をしたら死亡保険金は受け取れない?
相続放棄をした場合、生命保険の死 亡保険金を受け取ることは可能です。

家庭裁判所において相続放棄が受理された場合には、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったも のとみなされます。
そのため、被相続人の財産については、相続放棄をした相続人は一切相続しえないこととなります。
これに対し、契約者と被保険 者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
したがって、相続放棄をした相続人でも死亡 保険金を受け取ることが可能なのです。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付け ております。
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弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

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