認知症の相続人が相続放棄をするための手続きと注意点
認知症の方が相続人となった場合でも相続放棄をすることは可能です。
ただし、認知症により判断能力が失われている場合は、本人が単独で手続きを進めることが難しく、成年後見制度を活用する必要があります。
本記事では、認知症の相続人が相続放棄をするための手続きと注意点について解説します。
認知症の相続人が相続放棄をするための手続き
認知症の相続人が相続放棄をするための手続きを順を追って確認していきましょう。
法定後見人の選任を申し立てる
まずは、家庭裁判所に法定後見人の選任を申し立てましょう。
申し立てができるのは、本人や配偶者、子どもや孫など4親等内の親族で、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申し立てには、申立書のほか、医師による診断書や戸籍謄本、住民票、財産に関する資料などの書類が必要です。
選任までには、2〜4か月程度かかるため早めに手続きを始めることが重要です。
後見人が相続放棄の申述を行う
後見人が選任されると、本人に代わって家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述には、相続放棄申述書、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが必要となります。
相続放棄申述受理通知を受け取る
家庭裁判所が申述を受理すると、相続放棄申述受理通知書が送付され、相続放棄の手続きが完了となります。
なお、相続放棄申述受理証明書を取得しておくと、債権者からの取り立てが来た際に法的な返済義務がないことを証明できます。
1通につき150円の収入印紙で申請が可能であるため、取得しておくとよいでしょう。
認知症の相続人が相続放棄をする際の注意点
後見人が相続放棄の申述を行う場合、後見人自身も共同相続人であるときは利益相反となるため、特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続放棄には相続の開始を知った日から3か月の熟慮期間が定められています。
しかし、被後見人の場合は、後見人が相続開始および被後見人が相続人になったことを知った日から3か月です。
まとめ
本記事では、認知症の相続人が相続放棄をするための手続きと注意点を解説しました。
認知症の相続人が相続放棄をするには、成年後見人の選任から申述まで順を追って手続きをしていく必要があります。
認知症の相続人がいらっしゃる場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
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| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
