慰謝料・財産分与
離婚の際、多くの場合に、「慰謝料がいくらか」「財産分与がいくらか」ということが問題になります。
慰謝料は、夫婦のどちらかに婚姻関係の 破綻を招いた有責不法な行為があった場合(たとえば、浮気や暴力など)その悪質さに応じて一定の金額が認められるものですが、慰謝料を支払うべきか田舎や、 具体的な金額をめぐって激しい争いになる場合も多いです。
財産分与は、夫婦が同居している間に築いた財産を清算するものです。原則として1/2が認め られるものですが、具体的な事案においては分与すべき財産か否かや、具体的な金額などをめぐって厳しい争いが生じることも珍しくありません。
早い段階 でご相談いただければ、慰謝料や財産分与についても具体的な事案に応じた見通しなどをお話できますし、わずらわしい協議などを弁護士に委ねることもできます 。
ただでさえつらい離婚の話し合い、一度弁護士に相談してみませんか。
慰謝料は、夫婦のどちらかに婚姻関係の 破綻を招いた有責不法な行為があった場合(たとえば、浮気や暴力など)その悪質さに応じて一定の金額が認められるものですが、慰謝料を支払うべきか田舎や、 具体的な金額をめぐって激しい争いになる場合も多いです。
財産分与は、夫婦が同居している間に築いた財産を清算するものです。原則として1/2が認め られるものですが、具体的な事案においては分与すべき財産か否かや、具体的な金額などをめぐって厳しい争いが生じることも珍しくありません。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
