未払いの養育費を請求する方法
■養育費について取り決めがあった場合
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがあった場合、その取り決めに従って未払いの養育費を請求 することができます。
改正後の民法では債権の消滅時効が5年と定められています(民法166条1項1号)から、未払いの養育費がある場合にはできるだけ早く 請求することが重要です。
養育費を支払わせる方法としては支払督促、調停、訴訟などが考えられます。
また、催告を行うことで、催告を行ったとき から6ヶ月間は時効が完成しません。
■養育費について取り決めがあった場合
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがなかった場合であっても、両親には子を扶養する義務がありますから、養育費の請求は可能です。
しかし、養育費に関する取り決めをしていなかったのであれば、離婚時から請 求時までの養育費の請求をすることは難しいです。
そのため養育費について取り決めがなかった場合であっても、できるだけ早く養育費の請求した方が良い でしょう。
至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困 りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがあった場合、その取り決めに従って未払いの養育費を請求 することができます。
改正後の民法では債権の消滅時効が5年と定められています(民法166条1項1号)から、未払いの養育費がある場合にはできるだけ早く 請求することが重要です。
養育費を支払わせる方法としては支払督促、調停、訴訟などが考えられます。
また、催告を行うことで、催告を行ったとき から6ヶ月間は時効が完成しません。
■養育費について取り決めがあった場合
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがなかった場合であっても、両親には子を扶養する義務がありますから、養育費の請求は可能です。
しかし、養育費に関する取り決めをしていなかったのであれば、離婚時から請 求時までの養育費の請求をすることは難しいです。
そのため養育費について取り決めがなかった場合であっても、できるだけ早く養育費の請求した方が良い でしょう。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
