養子縁組した子の相続権

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養子縁組した子の相続権

■普通養子縁組の場合
普通養子縁組では、養親と養子との間に親子関係が生じます。
また、普通養子縁組の場合では、実親との関係でも親 子関係は消滅しません。
よって、普通養子縁組の場合、養子は養親が死亡した場合においても、実親が死亡した場合においても法定相続人となります。

■特別養子縁組の場合
特別養子縁組においても、両親と養子との間に親子関係が生じます。
しかし、普通養子縁組と異なって実親との親子関係が消滅します。
よって特別養子縁組の場合は、養子は養親が死亡した場合には養親の法定相続人となりますが、実親が死亡した場合には実親の法定相続人と なりません。

代襲相続
養子が養親よりも先に死亡した場合、養子の子は養親の代襲相続人となるでしょうか。
この点、養子縁組の後に 生まれた子は養親の代襲相続人となりますが、養子縁組の前に生まれた子は養親の代襲相続人となりません。
そのため、養子縁組時の連れ子等は養親の代襲 相続人となれません。

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弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

OFFICE事務所概要

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代表者 石橋 徹也(いしばし てつや)
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