【弁護士が解説】遺留分侵害額請求の期限と請求のポイント

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【弁護士が解説】遺留分侵害額請求の期限と請求のポイント

財産が特定の人に偏って引き継がれていたとしても、法律で最低限の取り分「遺留分」は守られています。
しかし、その権利を行使できる期間には限りがあり、知らないうちに時効を迎えてしまうケースも少なくありません。
この記事では、弁護士の視点から「遺留分侵害額請求の期限」と「請求を成功させるためのポイント」について解説します。

遺留分侵害額請求とは何か

遺留分とは、相続人に法律で保障された遺産の最低限の取り分です。
被相続人が遺言や生前贈与で財産を処分しても、この部分は守られます。
遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害された時にその分を金銭で取り戻す手続きです。
例えば、遺言で全財産が第三者に渡り、相続人が何も得られない場合に使われます。
2019年の民法改正で、請求のルールがより明確になりました。

遺留分を持つのは誰か

遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人に限定されます。
具体的には、配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)が該当します。
兄弟姉妹には遺留分がないため、請求はできません。
相続放棄をした人や相続欠格者も権利を失います。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には時効が存在します。
相続開始と遺留分侵害を知った時点から1年以内に行う必要があります。
また、相続開始から10年経過すると、知らなかった場合でも権利が消滅します。
この10年の除斥期間は延長できないので注意が必要です。

時効を止める方法

時効を止めるには、相手への明確な意思表示が有効です。
内容証明郵便で請求通知を送るのが確実な方法です。
これで時効が6カ月間中断し、その間に調停や訴訟を進められます。
口頭での請求は証拠が残りにくいので書面など証拠が残るかたち請求することは大切です。

請求のポイント

遺留分侵害額請求を成功させるには、いくつか押さえるべき点があります。

遺留分の計算方法

遺留分相続財産全体の一定割合で決まるというのが重要なポイントです。
配偶者や子がいる場合、総財産の2分の1が遺留分です。
直系尊属のみの場合は3分の1になります。
生前贈与や遺贈分を考慮して、侵害額を計算します。
複雑な場合は専門家に相談するのが確実です。

請求の進め方

最初に、相手に遺留分侵害額請求の通知を送ります。
話し合いで解決しない場合には、調停や裁判などの手段を検討する必要があります。
調停が不調に終われば、訴訟へと移行します。
訴訟では証拠や計算の根拠を明確に示す必要があるため、準備が重要です。
弁護士に依頼すれば、手続きがスムーズに進むでしょう。

まとめ

遺留分請求は家族間で感情的な対立を引き起こしやすいです。
関係悪化を避けるため、冷静な対応が求められます。
また、期限を逃すと権利が失われるので、早めの行動が大切です。
専門家である弁護士の助言を受けながら進めることを検討してみてください。

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弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

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