遺産分割協議

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遺産分割協議

遺言がない場合、相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める必要があります。これが「遺産分割協議」です。
遺産分割は、一般に、
1) 現物分割
2)換価分割
3)代償分割
の方法で行われます。
「現物分割」は分けやすい資産単位で相続人に割り振って分ける方法です。
「換価分割」は二つ以上に簡単には分割できにくい資産を売却して現金にして分割する方法です。
「代償分割」は分割すると資産価値が落ちたり、相続人が どうしても特定の相続資産を相続したいが、残っている資産では他の相続人とのバランスが取れない場合、その資産を相続する代わりに自分の資産(現金)を提供 して他の相続人に支払って分割する方法です。
財産の種類や各相続人の意向などを踏まえて、具体的に遺産を分けていくことになります。

遺産 分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を利用して分割することになります。

円満な遺産分割のためには、法務・税務面で専門的な 知識が欠かせません。
また、心情面もからんで、激しい対立が生じることも珍しくなく、精神的につらい思いをすることも珍しくありません。
当事務 所では、税理士とも連携をとりながら専門的な知識でご相談者をサポートさせていただきます。またご相談者の方のお悩みに寄り添い、よりよい解決を目指すこと をお約束します。

LAWYER弁護士紹介

お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。

当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、 ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。 ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

弁護士 石橋 徹也

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士

  • 大阪弁護士会
  • 洛南高等学校 卒業
  • 京都大学 卒業
  • 平成14年10月 弁護士登録
  • 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
  • 平成25年4月 至心法律事務所開業

OFFICE事務所概要

事務所名 至心法律事務所
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受付時間 月~金/10:00~18:00
(ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします)
代表者 石橋 徹也(いしばし てつや)
URL https://shishin-law.com/