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遺言書の検認とは?必要なケースや手続きの流れなど

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では遺言書の検認とは?必要なケースや手続きの流れなどの法律のお悩みに対応しております。

遺言書の検認とは?必要なケースや手続きの流れなど

遺言書は、亡くなった方(被相続人)の生前の意思をもっとも忠実に反映することのできる書面です。遺言を残さず、法定相続に従うことになると、自分の子や兄弟姉妹、両親など法定相続人に対して法定相続分の割合に応じてしか財産を残せません。
これに対して遺言は、孫や友人など自分が遺産を残したいと思う人や、この人にはこの財産をという、相続財産の帰属先等を細かく設定することができるという点で、意思を法律関係に反映することができる制度といえます。

しかし、遺言は、民法などの法律に定められた方式や手続きを厳格に守ってすることが必要です。これを守らないと、法律上は効力を持たないものになってしまいます。そしてその手続きの中に、家庭裁判所における「遺言書の検認」というものがあります。遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるためです。

そもそも、遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認してもらう手続きのことをいいます。この手続きは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせるとともに、現時点における遺言書の内容を明確にすることで、あとから遺言の中身が改ざん、偽造されるなどしてトラブルになることを防止するためのものです。

なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見されたときは必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。また、自筆証書遺言でも、法務局における保管制度を利用していた場合は検認が不要になります。

検認の手続の流れとしては以下の通りです。
①遺言の保管者または発見した相続人が家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。これは被相続人の死亡を知った後、遅滞なく行わなければなりません。

②裁判所から相続人全員に対し、検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。

③検認期日:申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。
なお、検認期日には、申立人は必ず参加しなければなりませんが、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは自由で、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

④検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)
家庭裁判所から「検認済証明書」の発行を受けます。

全ての流れが終了するまで、期間的には1ヶ月から3ヶ月を要します。複数段階ある複雑な手続きなので、お困りの方はお気軽に弁護士にご相談ください。

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