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相続人が相続財産についてもつ権利であるが、相続開始の前後で内容が異なる。
相続の際にしばしば問題となるのが、相続放棄や代襲相続です。 本記事では、相続放棄と代襲相続の仕組みについての詳しい解説と、両者の関係性について詳しく解説をしていきます。
五年の消滅時効にかかり、また、相続開始から二〇年を経過すると請求権を行使できなくなる(民八八四)。
相続開始後に相続人がする相続拒否の意思表示。
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。
財産が特定の人に偏って引き継がれていたとしても、法律で最低限の取り分「遺留分」は守られています。
相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。
相続財産が共同相続人の共有となっている場合に、これを各相続人の相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産とすること。
相続財産に属する債務の債権者、すなわち被相続人に対する債権者で、相続により相続人を債務者とすることになった者。








