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相続人が相続によって受ける利益。
財産が特定の人に偏って引き継がれていたとしても、法律で最低限の取り分「遺留分」は守られています。
相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対し賦課される国税。財産税の性質を持つ。
遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈、認知、相続人の廃除など)、それを行うために特に選任された者(民一〇〇六~一〇二〇)。
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。
遺言により遺贈を受ける者として指定された者(民九六四・九六五)。
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。








