認知症 相続放棄
- 認知症の相続人が相続放棄をするための手続きと注意点
認知症の方が相続人となった場合でも相続放棄をすることは可能です。ただし、認知症により判断能力が失われている場合は、本人が単独で手続きを進めることが難しく、成年後見制度を活用する必要があります。本記事では、認知症の相続人が相続放棄をするための手続きと注意点について解説します。認知症の相続人が相続放棄をするための手続...
- 【弁護士が解説】遺留分侵害額請求の期限と請求のポイント
相続放棄をした人や相続欠格者も権利を失います。遺留分侵害額請求の期限遺留分侵害額請求には時効が存在します。相続開始と遺留分侵害を知った時点から1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年経過すると、知らなかった場合でも権利が消滅します。この10年の除斥期間は延長できないので注意が必要です。時効を止める方...
- 公正証書遺言があってももめる可能性あり|原因や対策を解説
例えば、認知症を理由に、相続人が遺言者の遺言能力がないと主張し、公正証書遺言の無効を訴えるケースです。「遺言能力」とは、遺言を作成した時点で自分が書いた内容を理解できる能力のことを言います。遺言者の死後、遺言能力の有無を巡るトラブルに発展すると最悪の場合、調停や裁判になる可能性があります。また、証人に問題がある場...
- 相続放棄ができないケースとは?対処法も併せて解説
大切な人が亡くなり、遺産を調べたところ多額の負債があり相続したくない場合には、相続放棄を考えることとなります。本記事では、相続放棄がしたい場合であっても、これができない場合についてと、その対処法をご紹介します。相続放棄ができないケース①熟慮期間が経過した場合相続放棄が認められない場合として一つ目は、相続放棄の熟慮...
- 【弁護士が解説】相続放棄と代襲相続の関係性とは
相続の際にしばしば問題となるのが、相続放棄や代襲相続です。本記事では、相続放棄と代襲相続の仕組みについての詳しい解説と、両者の関係性について詳しく解説をしていきます。相続放棄とは相続が発生すると、相続人は任意で相続権を放棄できます。このことを相続放棄といいます。時折、テレビなどで芸能人が相続放棄をしているといった...
- 相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるか
■相続放棄とは相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。相続放棄が選択される理由としては、被 相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。そして、相続放棄に似た言葉として 「遺産放棄」という言葉が存在しますが、これは相...
- 相続債務
相続人が被相続人から相続した債務。相続放棄又は限定承認をしない限り、相続人がそれを弁済する責任を負う。なお、相続債務が可分の場合、判例は 、当然に各共同相続人の相続分に応じて分割されるとする(大決昭五・一二・四)が、学説では、不可分債務あるいは合有債務となるとするなどの説も有力である 。
- 相続放棄
借金も相続します。相続するのは財産だけではありません。お亡くなりになられた方が借金を抱えておられた場合、「相続放棄」をしなければ、相続人 がその借金を返済しなければならないことになります。「相続放棄」の手続は、原則、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。
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LAWYER弁護士紹介
お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組む。
当事務所は、お客様の問題にまごころを持って誠心誠意取り組ませていただきたいと思い「至心法律事務所」と命名いたしました。
ご相談にあたっては、まずご相談者のお話をじっくりと時間をかけてお聞きすること、そして、
ご相談者の意向を最大限生かせるような法的アドバイスを丁寧に分かりやすく行うことが出来るよう心掛けております。
ご相談者とご家族の不安や悩みに、まごころを持って取り組ませていただきます。
ご相談者のお気持ちを大切にし、そして徹底的にご相談者の立場に立ち、全力でサポートさせていただきます。

石橋 徹也(いしばし てつや)/ 代表弁護士
- 大阪弁護士会
- 洛南高等学校 卒業
- 京都大学 卒業
- 平成14年10月 弁護士登録
- 大阪市内の法律事務所にて、約10年執務
- 平成25年4月 至心法律事務所開業
OFFICE事務所概要
| 事務所名 | 至心法律事務所 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-8-5西天満大治ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:06-6131-0720 / FAX:06-6131-0730 |
| 受付時間 | 月~金/10:00~18:00 (ご連絡頂ければ時間外・土日祝についても対応いたします) |
| 代表者 | 石橋 徹也(いしばし てつや) |
| URL | https://shishin-law.com/ |
