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相続財産管理人

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続財産管理人 の法律のお悩みに対応しております。

相続財産管理人

相続財産法人の財産管理人。相続人の存在が不明なとき相続財産は法人となるが、この場合に、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって相続財産管理人を選任しなければならない(民九五二)。相続財産管理人は、不在者の財産管理人と同じ権利義務を負い、管理及び清算をする(九五三)。

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