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遺産分割協議

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では遺産分割協議の法律のお悩みに対応しております。

遺産分割協議

遺言がない場合、相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める必要があります。これが「遺産分割協議」です。
遺産分割は、一般に、
1)現物分割
2)換価分割
3)代償分割
の方法で行われます。
「現物分割」は分けやすい資産単位で相続人に割り振って分ける方法です。
「換価分割」は二つ以上に簡単には分割できにくい資産を売却して現金にして分割する方法です。
「代償分割」は分割すると資産価値が落ちたり、相続人がどうしても特定の相続資産を相続したいが、残っている資産では他の相続人とのバランスが取れない場合、その資産を相続する代わりに自分の資産(現金)を提供して他の相続人に支払って分割する方法です。
財産の種類や各相続人の意向などを踏まえて、具体的に遺産を分けていくことになります。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を利用して分割することになります。

円満な遺産分割のためには、法務・税務面で専門的な知識が欠かせません。
また、心情面もからんで、激しい対立が生じることも珍しくなく、精神的につらい思いをすることも珍しくありません。
当事務所では、税理士とも連携をとりながら専門的な知識でご相談者をサポートさせていただきます。またご相談者の方のお悩みに寄り添い、よりよい解決を目指すことをお約束します。

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