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相続人の廃除

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続人の廃除 の法律のお悩みに対応しております。

相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。相続欠格ほどの重大な事由ではないが、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の著しい非行がある場合に、被相続人又は遺言(いごん)執行者の請求により、家庭裁判所が審判で相続人の相続権を奪うもの。なお、被相続人はいつでも廃除の取消しを請求できる。

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