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相続の承認

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続の承認 の法律のお悩みに対応しております。

相続の承認

相続開始後に相続人がする相続受諾の意思表示(民九一五以下)。相続開始によって相続財産は一応当然に相続人に帰属するが、相続財産が債務超過のときなどを考慮して、相続人に相続を受諾するかどうかを選択させることとしている。無限定に被相続人の権利義務を承継する単純承認と、相続によって得た財産を限度とする有限責任を負うにとどまる限定承認の二種がある。

至心法律事務所が提供する基礎知識と事例

  • 相続財産

    相続財産
    相続によって相続人に承継される財産の総称。
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  • 代襲相続

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    推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは...
  • 相続人の不存在

    相続人の不存在
    相続人がいないこと。
  • 相続財産の分与

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    相続人がない場合に、家庭裁判所が、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看...
  • 相続権

    相続権
    相続人が相続財産についてもつ権利であるが、相続開始の前後で内容が異なる。
  • 過失相殺

    過失相殺
    過失相殺は、損害保険で使われる用語
  • 相続債務

    相続債務
    相続人が被相続人から相続した債務。
  • 相続分

    相続分
    共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。
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