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遺留分減殺請求権

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では遺留分減殺請求権 の法律のお悩みに対応しております。

遺留分減殺請求権

遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。

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