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遺贈

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遺贈

遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。条件、期限、負担を付することができる。単独行為であり死後処分である。その種類としては、遺産の全部又は一部を一定の割合で示してする包括遺贈と、特定の財産についてする特定遺贈とがある。前者の場合の受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(九九〇)。遺贈の自由は遺留分の制度によって制限を受ける(五編八章)。

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