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【養育費が支払われない方へ】差し押さえを行う方法とは?

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では【養育費が支払われない方へ】差し押さえを行う方法とは?の法律のお悩みに対応しております。

【養育費が支払われない方へ】差し押さえを行う方法とは?

離婚した元パートナーから養育費の支払いがない場合、差押ができるのかと疑問に思われる方もいらっしゃいます。
そこで、養育費が支払われない場合に差押えを行う方法をご紹介します。

養育費の差押え方法

養育費の差し押さえを行うためには、債務名義と送達証明書の準備、差押えを行う相手の住所、差押えの対象となる財産の確認が必要となります。

債務名義は、法律により執行力を付与された文書を指し、公正証書や確定判決がこれにあたります。
また、相手の住所が不明である場合は、戸籍謄本を取り寄せることで知ることができます。
弁護士は職務上請求により、戸籍謄本や住民票等を取り寄せることが可能です。

差押えの対象となる財産は、債権、動産、不動産の三つになります。
不動産とは土地建物のことを言い、相手方が建物や土地を所有している場合にはこれが差押えの対象となります。
動産は不動産以外の財産を言います。

差押え対象財産を探すためには、弁護士照会制度と財産開示制度の2種類があります。
これらの準備を終えたら、管轄裁判所に対して差し押さえの申し立てを行うことができます。
申立てのためには、申立書、債務名義の正本、執行文、送達証明書、資格証明書、申立て手数料が必要です。
その後、裁判所から差押え命令が出されれば、差押えを行うことが可能となります。

離婚に関する問題は至心法律事務所様におまかせください

差押えには、法的知識が必要となることが多いです。
そのため、差押えに不安がある場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。
至心法律事務所では、離婚に関するご相談を承っております。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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