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相続財産の破産

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続財産の破産 の法律のお悩みに対応しております。

相続財産の破産

相続時に、その積極財産では相続債権者や受遺者に対する債務を完済することができないときに開始される破産(破二二二)。相続財産に破産能力を認めるもの(通説)で、相続人等の一定の者が、財産分離の請求期間内に限って破産手続開始の申立てができる。

至心法律事務所が提供する基礎知識と事例

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