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相続人の債権者

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続人の債権者 の法律のお悩みに対応しております。

相続人の債権者

相続人の固有の債権者。相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる(第二種財産分離)(民九五〇)。これは、相続財産が債務超過のとき、相続人の資産状態の悪化を防ぎ、相続人の債権者が不利益を被らないようにするための制度である。

至心法律事務所が提供する基礎知識と事例

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