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過失相殺

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では過失相殺の法律のお悩みに対応しております。

過失相殺

過失相殺は、損害保険で使われる用語で、損害賠償額を算出する際に、被害者にも過失があれば、その過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことをいう。これは、事故等による損害の発生や拡大について被害者側にも過失がある場合に、当事者間(加害者と被害者の間)における損害額の公平負担の観点から、損害賠償額を決定する際に被害者側の過失の程度に応じ、過失割合相当額が損害額から控除されるものである。ちなみに、現在の日本の民法において、過失相殺における「過失」の認定については、被害者の責任能力の存在は前提とされず、事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りるとされ、また公平の観点から過失相殺の規定が類推適用される場合は、そもそも客観的な意味での過失すら被害者には受け入れにくいこともある。
一般に過失相殺は、身近なところでは「自動車事故(交通事故)」において重要となる考え方であり、自動車保険を活用する際には保険会社とよく相談することが大切である。また、裁判になった場合、過失相殺の認定は、裁判官が自由な心証を形成することにより行われるが、交通事故においては、個別の事例に応じて詳細な過失相殺率(過失割合)が定められており、これに則って運用がなされている。

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