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モラハラ配偶者と離婚するには

至心法律事務所(大阪府/大阪市)ではモラハラ配偶者と離婚するにはの法律のお悩みに対応しております。

モラハラ配偶者と離婚するには

モラハラとは、人格否定などの暴言、生活費を渡さないなどの行為を指し、精神、金銭的なDVであるといえます。
このようなモラハラを原因として、離婚することができるでしょうか。
離婚は、夫婦間の協議によってすることができます。そのため、夫婦間で合意に至れば離婚することができます。(民法第763条)

また、民法770条5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を離婚原因として規定しています。
そのため、モラハラが同号に該当するものであるといえるような場合には、相手方の合意なくして離婚することが可能です。

協議離婚が成立しなかった場合には離婚調停や訴訟によって離婚することになります。
訴訟の際に重要となるのが証拠です。
離婚したいと考えている場合には、モラハラをされている時の録音録画や、モラハラの目撃者に証言をしてもらえるようにお願いをしておくなどして証拠を収集しておくと良いでしょう。

弁護士にご相談いただけましたら、協議離婚が成立しなかった場合の離婚調停や訴訟まで、離婚に関するご相談に関してまるごとお任せいただけます。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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