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症状固定とは

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では症状固定とはの法律のお悩みに対応しております。

症状固定とは

■症状固定とは
症状固定とは、治療を続けてももはや症状の改善が見込めない状態のことをいい、労災保険の障害認定基準に基づいて「傷害に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待しえない状態で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と、定義されています。

■交通事故において症状固定は重要?
交通事故における症状固定は、「当事者は今回の事故でこの程度のケガを負った」という証明となるもので、医師が行うものです。
このとき、症状固定のとおりにケガが治癒していくのであれば問題ありませんが、交通事故では、症状固定のあとからケガが見つかってしまったり、ケガがより悪化してしまったりすることが少なくありません。にもかかわらず、症状固定をすでに行っている場合には、事故の相手方に対して症状固定の内容以上の請求をすることができなくなります。
そのため、交通事故当事者としては、医師が症状固定を行うにあたって、自身の症状を強く主張し、残存する症状をくまなく認めてもらう必要があるのです。
したがって、交通事故において症状固定はとても重要なものとなります。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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