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交通事故の被害に遭うと、いろいろと費用がかさむため慰謝料の交渉を早く進めたいといった方が非常に多くなっています。
中でも後遺症が残ってしまったため、後遺障害等級の認定を受けたいが、どれくらいの期間がかかるのかといった質問をいただくことがよくあります。
当記事では、後遺障害等級の認定にかかる期間とその手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。
2020年度の自賠責損害調査事務所の調査による所要日数の統計は以下のとおりです。
30日以内 | 72.7% |
---|---|
31~60日 | 12.9% |
61~90日 | 7.1% |
90日超 | 7.4% |
上記の統計からわかるように90%以上が60日以内に後遺障害等級の認定を受けられています。
後遺障害等級の認定が長期化してしまう原因としては、さまざまなものが考えられます。
まず、発症した後遺障害が非常に複雑なものである場合です。
例えば、高次脳機能障害の場合、時間とともに症状が緩和していく傾向にあり、ある程度の期間、症状の経過観察が必要な場合があります。
また、外貌醜状は、他の後遺障害では実施されない面接が行われます。
後遺障害が複数ある場合には、そのひとつひとつに調査が実施されるため、認定までに時間がかかってしまう傾向にあります。
そのほかにも、書類の不備を含め手続き面で遅れが生じてしまうこともあります。
次の項目にて詳しく解説をしますが、後遺障害等級の認定をする際には、書類の提出時に相手方の任意保険会社か自賠責保険会社を通して行う必要があります。
ここで保険会社の審査機関への書類提出が遅れてしまうケースもあります。
また、認定を受ける際にはさまざまな書類を用意する必要がありますが、その書類が必要最低限のものにとどまっている場合には、審査の際に不足書類について追完する必要が出てきたりして、時間がかかってしまうということが考えられます。
次に後遺障害等級認定の手続きの流れについて詳しく解説をしていきます。
後遺障害等級の認定は基本的にそこまで時間を要するものではありませんが、場合によっては時間がかかってしまう場合があります。
なるべく短期間で納得のいく認定を得たい場合には、専門家に相談の上で申請を行うのが良いでしょう。
至心法律事務所では、大阪府内での法律問題やトラブルに対応しております。
交通事故の案件についても専門的に取り扱っておりますので、もし現在後遺障害に限らず慰謝料などでお悩みの方がいらっしゃれば、お気軽にご相談にお越しください。