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離婚の際にしばしば問題となるのが財産分与です。
財産分与に際しては、どの財産が対象に含まれるのかといった疑問点をお持ちの方もいらっしゃると思います。
当記事では、財産分与の対象となる財産について詳しく解説をしていきます。
財産分与とは、婚姻生活の清算として夫婦共同で築き上げてきた財産を貢献度に応じて均等に分配する制度です。
ここで専業主婦または専業主夫であれば、財産の増加に貢献していないため、貢献度が低いのではないかと心配される方もいらっしゃると思います。
しかしながら、専業主婦または専業主夫であっても、家計を維持したり管理をすることが可能であるため、一般的に貢献していると判断され、財産の半分を分与してもらうことができます。
ただし夫婦の一方の収入が非常に高く、財産増加への貢献度が偏っているような場合には、分配の割合が変わってくることもあります。
財産分与には主に3つの種類があります。
清算的財産分与、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与です。
清算的財産分与はもっともオーソドックスな形での財産分与です。
婚姻生活の清算という財産分与の制度趣旨に合致するものとなっています。
慰謝料的財産分与は、離婚の原因を作った有責配偶者に慰謝料を払えるだけの経済力がない場合に、財産分与で有責配偶者の割合を小さくすることで、慰謝料としての取り扱いとする財産分与の形態です。
扶養的財産分与は、離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮してしまうような場合に、財産分与という形で一定の期間その生活を扶養する形態の財産分与です。
扶養的財産分与は、一定額を毎月決められた日に振り込むという形で支払われます。
財産分与の対象となる財産のことを「共有財産」といいます。
共有財産に該当するかどうかは、財産の名義ではなく実質によって判断をする必要があります。
婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持された財産であれば、名義が夫婦のいずれであるかに関係なく共有財産であるとの判断がなされます。
不動産、家具や家財、預貯金、車、有価証券、保険返戻金、退職金など夫婦の協力によって得られたものであれば、財産分与の対象になります。
注意が必要なのは、離婚前に別居をしていた場合です。
別居後に形成されていた財産であれば、夫婦の協力によって得られた財産とはいえないため、原則として財産分与の対象とはなりません。
そのため、原則的には別居時を基準として財産の範囲が確定します。
財産分与の対象とならない財産のことを「特有財産」といいます。
特有財産は婚姻前から一方が有していた財産と婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを指します。
婚姻前から一方が有していた財産とは、独身時代に貯めた貯金や不動産などが考えられます。
婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産には、相続財産が代表例としてあげられます。
相続の発生は夫婦の協力には全く関係がないため、婚姻中に取得しても財産分与の対象にはなりません。
しかし、相続によって取得した財産の価値の上昇や維持が夫婦の協力によるものであると判断された場合には、財産分与の対象となるため、注意が必要です。
財産分与では、原則として夫婦の共同生活を営む上で生じた債務も対象になります。
しかしながら夫婦の一方にギャンブル癖や浪費癖があり、それらが原因で借金をしているような場合には、財産分与の対象とはなりません。
離婚問題において財産分与は揉めやすいポイントの1つとなっています。
離婚は当事者のみでの話し合いでは泥沼化することが非常に多くなっているため、専門家に仲裁を頼むことも一つの手段です。
至心法律事務所では、大阪府内での法律問題やトラブルを取り扱っております。
財産分与に限らず、離婚問題や男女問題についても専門的に対応しておりますので、現在お困りの方はお気軽にご相談にお越しください。