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裁判所が公表しているデータによると、離婚調停の平均期間は7,4ヶ月(令和4年度)です。
最短で1ヶ月、最長で1年以上かかる場合もあり、争点が多いほど長期化する傾向にあります。
離婚調停は心身に大きな負担がかかり、合意に至らない場合は裁判に移行するケースもあります。
全体の流れや長期化させないポイントを把握しておくことが重要です。
今回は、離婚調停の流れとかかる期間、長期化させないポイントを解説します。
離婚調停を開始するには、基本的に相手方の居住する地域の家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。
相手方の合意があれば、他の裁判所でも申立ては可能です。
申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。記入後、収入印紙や身分証明書などの必要書類をそろえて、直接または郵送で提出します。約2週間後に「調停期日通知書」が届き、最初の調停が行われる日が通知されます。
1回目の調停期日には、調停期日通知書、印鑑、身分証明書、事前に家庭裁判所へ提出した資料などを持参してください。
初回の場合は、まず裁判所から調停の流れの説明を受けます。
基本的に当事者が同席して説明を受けることになりますが、事情があって同席したくない場合には、事前に家庭裁判所に申告しておけば同席せずに済むこともあります。
説明が終わったら、申立人と相手方が交互に調停室に呼ばれます。調停委員に対して、離婚を望むに至った経緯や条件について話します。
多くの場合、初回で調停が成立することはなく、調停委員がそれぞれの事情の聞き取りをして、2回目の調停期日を決めることになります。
2回目以降の調停では、調停委員が当事者それぞれの主張を聞き、妥協案を提案します。
当事者が合意すれば調停が成立します。
調停成立後、当事者2人が同席のうえ、合意内容の読み合わせが行われ、特に問題がなければ「調停調書」が作成されます。
離婚調停には、「調停成立」の他にも「調停不成立」「調停取り下げ」という終わり方があります。
最後まで折り合いがつかないなら調停不成立となり離婚裁判に移行するケースもあります。
調停取下げはいつでも可能で、その場合は「調停申立て取下」の用紙を裁判所に提出します。
離婚調停を早期に成立させるためのポイントについて考えていきましょう。
離婚調停では全ての要求が受け入れられるとは限らないため、譲れない条件と、譲歩できる点を事前に決めておくなら話し合いが進みやすくなります。例えば、子供の親権だけは譲れなくても、財産分与や慰謝料については柔軟な対応をするなどです。
弁護士に依頼することで、離婚調停の手続きを代行してもらえ、負担が軽減されます。
また、弁護士は客観的に法律的な観点から主張する方法を知っています。
弁護士のサポートを活用すると、離婚調停が長期化せずに解決する可能性が高まるでしょう。
今回は、離婚調停の流れや長期化させないポイントについて紹介しました。
離婚調停を長期化させないために、条件の優先順位を決め、弁護士のアドバイスを受けましょう。