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事故を起こしたり被害にあったりした場合、人身事故か物損事故扱いになるのか気になるかと思います。
本記事では誰がどのように決めるのか、またそれぞれへ切り替えはできるのかについて分かりやすく解説します。
交通事故が発生した際に、事故が「人身事故」か「物損事故」かは、事故の内容や被害の状況によって決まります。
判断を行うのは、実際には誰なのかまた、自分が関わっている事故がどちらに分類されるのかを確認するにはどうすればよいのかを確認していきましょう。
交通事故の現場に警察が到着すると、事故の状況や目撃者の証言をもとに調査を行います。
その結果、事故が物損事故として処理されるのか、人身事故として処理されるのかが決まります。
つまり、最終的な判断は警察が行い、被害者や加害者が独自に決定することはできません。
自分の関わっている事故が物損事故か人身事故かを確認するには、警察が発行する交通事故証明書や保険会社からの通知書を利用します。
交通事故証明書の右下には照合記録簿の種別という欄があり、ここに人身事故または物損事故と記載されていますので、確認してみてください。
人身事故を物損事故に切り替える方法は、警察署によって異なります。
切り替えを希望する場合は、担当の警察署に直接問い合わせるのが確実です。
ただし、人身事故から物損事故への切り替えはあまり一般的ではなく、取り下げる条件を満たしている必要があります。
すでに交通事故の診断書を警察に提出し「人身事故扱い」となっている場合、以下の条件を満たすと診断書を取り下げて物損事故にできます。
実質的に人身事故を取り消し、物損事故として扱うことが可能です。
物損事故から人身事故に切り替えられます。
もし痛みを感じたら早めに病院で診察を受け、医師に診断書を書いてもらいましょう。
診断書には事故の日時や内容、症状が具体的に記載されていることが重要です。
事故から時間が経つと因果関係が不明になりやすいため、早期受診が求められます。
受診前にご自身の保険会社と相手方の保険会社にも連絡しておくと、トラブルを避けられる可能性が高くなります。
次に診断書を持って、事故現場を管轄する警察署に人身事故への切り替えを届け出ます。
警察は切り替えを認めるかどうか、事故からの経過や因果関係を確認します。
人身事故と物損事故の決め方とそれぞれへの切り替えについて詳しく解説しました。
事故の発生により、ご自身ではどのように対処したら良いのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。