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未払いの養育費を請求する方法

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では未払いの養育費を請求する方法の法律のお悩みに対応しております。

未払いの養育費を請求する方法

■養育費について取り決めがあった場合
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがあった場合、その取り決めに従って未払いの養育費を請求することができます。
改正後の民法では債権の消滅時効が5年と定められています(民法166条1項1号)から、未払いの養育費がある場合にはできるだけ早く請求することが重要です。
養育費を支払わせる方法としては支払督促、調停、訴訟などが考えられます。
また、催告を行うことで、催告を行ったときから6ヶ月間は時効が完成しません。

■養育費について取り決めがあった場合
離婚の際に夫婦間で養育費に関して取り決めがなかった場合であっても、両親には子を扶養する義務がありますから、養育費の請求は可能です。
しかし、養育費に関する取り決めをしていなかったのであれば、離婚時から請求時までの養育費の請求をすることは難しいです。
そのため養育費について取り決めがなかった場合であっても、できるだけ早く養育費の請求した方が良いでしょう。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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