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相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるか

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるかの法律のお悩みに対応しております。

相続放棄をした場合に死亡保険金は受け取れるか

■相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
そして、相続放棄に似た言葉として「遺産放棄」という言葉が存在しますが、これは相続人の間で相続しないことを意思表示するものであり、遺産放棄をしていたとしても借金など遺産の相続自体を法的に放棄したこととはならないため、注意が必要です。

■相続放棄をしたら死亡保険金は受け取れない?
相続放棄をした場合、生命保険の死亡保険金を受け取ることは可能です。

家庭裁判所において相続放棄が受理された場合には、相続放棄をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、被相続人の財産については、相続放棄をした相続人は一切相続しえないこととなります。
これに対し、契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となります。
したがって、相続放棄をした相続人でも死亡保険金を受け取ることが可能なのです。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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