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親権と監護権の違い

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では親権と監護権の違いの法律のお悩みに対応しております。

親権と監護権の違い

■親権とは?監護権とは?
親権とは、未成年の子を一人前に成熟した社会人とするために養育する、親に認められた権利であり、また義務であるとされています。
親権の内容としては、財産管理権および身上監護権とされており、逆に一般的に監護権と呼ばれる身上監護権は、親権に内包される概念といえます。

財産管理権の内容としては、包括的な財産の管理権や、子供の法律行為に対する同意権があげられます。
身上監護権の内容としては、身分行為(婚姻の成立や離婚、養子縁組)の代理権や子供にしつけをする権利、職業許可権などがあげられます。

■監護権のみが行使されることはある?
前述のように監護権は親権に内包されるため、原則として親権者が監護権を行使します。
もっとも、親権者が子どもを監護できない事情があったりする場合には、親権者と監護権者は別々となります。
具体的には、夫婦が協議によって離婚するも、親権を獲得した親がどうしても子を置いて海外へ赴任しなくてはならず、子を監護することができないといった場合には、第三者を監護者と定めることとなります。
そして、この監護権者指定については、親権者指定と同様、家庭裁判所において裁判官により指定がなされることとなります。

至心法律事務所では、離婚問題を始めとして、相続、借金問題など様々な法律問題に関するご相談も受け付けております。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

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