養育費の決め方|公正証書で取り決めするメリットはある?
養育費とは、子どもが経済面、社会面で自立するまでに必要な監護や教育に係る費用のことです。例として、食費や住居費といった生活費,教育費、医療費が養育費に含まれます。
離婚によって、親権者ではなくなったとしても、親であることには変わりがないことから、扶養義務として養育費の支払義務を負います。この養育費は、子どもを育てている親権者に支払います。
養育費は、離婚の際に取り決めておくのが通常です。そして、養育費の金額は、裁判所が司法研究に基づいて算出している「養育費・婚姻費用算定表」というものを相場とすることが多いです。
もっとも、相場にかかわらず、個別的な家庭の事情を考慮に入れるべきですから、これを参考に、話し合いで決めます。
また、当初の取り決めのあとに、子どもが病気を患ってしまった、進学先により教育費が予定より増えてしまったなど、子どもの事情に変化があった場合には、養育費を増額することもできます。これも基本的には話し合いで決めることになりますが、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
養育費は決めたとしてもしっかり支払われなければ意味がありません。しっかり払ってもらうためには、お互いが納得のいく金額を設定することが大切です。また、支払いの終期(例として「子どもが成人するまで」「子どもが大学を卒業するまで」)も決めておくことが大切です。
また、取り決めは口約束で終わってしまうと「言った」「言わない」のトラブルになってしまうことがあるため、取り決めの内容を書面に残しておくことが大切といえます。さらに、「公正証書」という公的な書面にしておくことがおすすめです。なぜならば、公正証書のかたちで合意した場合、直ちに強制執行を行うことが可能で、確実に養育費を回収できるからです。また、公正証書は公証人という専門家が間に入って作成するため、その確実性や適法性が高く、トラブルにもなりにくい書面であるためです。
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