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離婚 慰謝料

至心法律事務所(大阪府/大阪市)では離婚 慰謝料の法律のお悩みに対応しております。

離婚 慰謝料

離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のこと。慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で精神的苦痛を受けた側が請求できるもの。したがって性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけが責任があるという場合には判断は難しく、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まる。どちらが離婚の原因を作ったのか、慰謝料を支払う側ともらう側の立場をはっきりさせることが第一段階である。当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。夫がもらう側になることもある。
慰謝料が取れる法律上の根拠は、民法709条と、710条にも定められている。
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民法709条
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は れによりて生じたる損害を賠償する責に任ず
民法710条
他人の身体、自由または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定によりて損害賠償の責に任ずる者は 財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要す
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