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遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度(民八九二以下)。
遺留分減殺の請求をしても、受贈者及び受遺者が応じない場合に、減殺請求権者がその返還を請求する権利。
公正証書遺言は、遺言書の中で確実性・信用性が高い形式と言われています。 遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、公証人と2人以上の証人が立ち会う中で遺言書が作成されます。
遺言によって自由に死後の法律関係を決めることができるとする原則。
遺留分権利者は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前の一年間にされた贈与の減殺を請求し、その効力を否定することができる(民一〇三一)が、この権利をいう。
共同相続において各共同相続人が有する共同相続財産に対する分け前(民八九九~九〇五)。
「遺言」がある場合、その相続は、その遺言どおりとなるのが原則です。 しかし、「遺言」によって何でも自由にできるわけではありません。
相続人が相続によって受ける利益。
遺言にかかわらず、一定の相続人が遺産を受けることを保証するために、法律上留保されている一定割合(民一〇二八等)。
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を無償で他に譲与すること(民九六四)。








